千葉県公安委員会 第44170075号

離婚を考えた時に必要な事

慰謝料もらえる?もらえない?

離婚というと「慰謝料」が思い浮かびますが、よくある「性格の不一致」では慰謝料は発生しません。ではどんなときに発生して、どのくらいもらえるものなのでしょうか、それとももらえないものなのでしょうか。

 

◇慰謝料は、どんな場合に発生するのか?

新しい出発をするためにも慰謝料の問題を解決することは大事なことです。
慰謝料は、正式名称を「離婚原因慰謝料」といい、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償として支払うお金のことです。
ただし、すべての離婚に慰謝料が発生するわけではありません。離婚の原因によっては、慰謝料が発生する場合としない場合があります。

 

■慰謝料が認められる離婚事由の例
・配偶者の浮気や不倫
・配偶者からの肉体的・精神的暴力
・生活費を渡さない
・家にほとんど帰ってこない
・通常の性交渉の拒否

 

■慰謝料が認められない離婚事由の例
・性格の不一致
・有責行為の責任が双方にある
・事実上、夫婦関係が破綻してからの不貞行為

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